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税金、活用、売却…お悩みフルコースを解説します♪
こんにちは、クリエートハウジング高崎の小林友紀(こばやし ゆき)です。
最近、お客様からいただくご相談の中で、ひときわ多くなっているのが
「相続した不動産、どうしたらいいのか分からなくて…」
「空き家のまま放置してるけど、大丈夫かな?」
「叔父(叔母)が、子供もいなくて、相手が他界して自宅を貰ってほしいっていうのだけれど、もらって大丈夫なのかな?損しない?」
というお声。
実際に、私のInstagramへのメッセージや店舗へのご来店でも
- ご実家を相続したけど遠方で見に行けない
- 将来(子供が)住むかもしれないけど、今は使っていない
- 手続きが複雑で何から始めたらいいか分からない
といった相談やケースが本当に増えてきています。
そして実は、こうした空き家や相続不動産は「持っているだけ」で、 思わぬコストやリスクが発生することがあるんです。
今回は
- 相続不動産を受け取ったらまずやるべきこと
- 空き家にかかる“見えない出費”
- そのうえで「どう使えばいいか」の選び方
上記3点について、なるべく分かりやすく、実例も交えながらお話ししていきますね!
“売るか、残すか”をまだ決めていなくても大丈夫。
このブログを読み終えるころには、きっと「動き出すためのヒント」が見つかるはずです。
それでは、少し長い内容になりますが、どうぞお付き合いくださいね。
相続不動産、“まず最初にやるべきこと”はこれ!
「家を相続したけど、何も手をつけていないんです…」これは本当によくあるご相談です。
でも、相続不動産に関しては“放置”が一番のリスクになること、ご存知でしょうか?
2024年4月、いよいよ相続登記の義務化がスタートしました。
これは「不動産を相続したら、3年以内に登記(名義変更)をしなければならない」という制度。 もし怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。 また、登記をしていないと… 売却も貸し出しもできない 空き家バンクなど公的支援の対象外になる 相続人が亡くなるたびに権利関係が複雑化していきいくといった問題も…
☆たとえばこんなケース:
「ご主人から相続したお土地、10年以上放置していたら・・・相続人がご主人の兄弟更に、その方々も他界され、甥っ子姪っ子さんさらには、その中にも何名か他界されて、総勢36人ハンコが必要になり大揉めに…」
こうした事態を防ぐ為にも、下記のことはしておきたいですね!
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 遺産分割協議(全員の同意)
- 法務局での登記申請
不動産の名義を明確にしておくことは、“未来のトラブル回避”に直結する第一歩なんです。
そして、もう一つ大切なのが「その不動産、これからどうするか?」を考えること。 将来自分で住む予定があるのか、それとも売却や賃貸で活用するのか。 家族で話し合っておくことで、方向性も整理しやすくなりますよ。
クリエートハウジングでは、相続前の「生前整理」の段階から ご相談に乗ることもあります。 親御さんの“思い”を汲み取りながら、 円満に次のステップへ進むお手伝いをしています。
登記?名義変更?税金は?まず何から? 大丈夫、ひとつひとつ、順番に進めていけばOKです。
「空き家にかかる“見えないコスト”と税金の話」
「使ってないから、お金もかからないでしょ?祖父母のものだったのだし・・・」 ──実はそれ、かなり危ない勘違いなんです。
空き家状態の不動産には、持っているだけで発生するコストがたくさんあります。 たとえば… 【固定資産税】 毎年1回、必ず請求されます。さらに、建物が老朽化して危険な状態だと「住宅用地の特例」が解除され、税額が最大6倍に増額なんてことも…
【火災保険】
空き家の場合は保険料が高くなるうえ、加入すら断られるケースも。事故があった場合、自己負担での賠償責任も生じるリスクがあるんです…
【維持・管理費】
年1〜2回の草刈り・清掃(5万〜10万円) ※敷地が広伊勢崎エリアでは、1回の草刈り・植栽の剪定で20万~30万円なんてこと耳にします。 他にも、郵便物の整理・台風被害や雪害チェック など、「目が届かない物件」ほど定期的な管理が必要ですよね(;’∀’)
【特定空家】
そしてさらに、空き家に関しては『特定空家』と呼ばれる行政区分があります。 「倒壊のおそれがある」「衛生上問題がある」と判断されると…
- 1.市からの改善命令
- 2.従わなければ行政代執行(=強制解体)
- 3.税の優遇措置もなくなります
といった強力な措置が取られる可能性も…
高崎市でもここ数年、老朽空き家への指導件数がじわじわ増えています。
「放置してたら近所の方から通報され、市役所から連絡が来ました…。慌てて売却に動きましたが…もっと早く動けばよかった」
つまり、空き家は“何もしなくていい資産”ではないということ。
「まだ使うかも、子供たちが家を建てるかも」と思っていても、費用が毎年出ていく、ご自身たちがご自宅を別のところに構えたのに、お子さんたちが、そこで喜んで家を建てますか?
お子様たちにお気持ちを、確認されましたか?
そういって、先延ばしに先延ばしにしていくと、売れる状態じゃドンドンなくなるんです。
周囲に迷惑がかかる といった、じわじわとした“資産の目減り”が起こってしまうんです。
高崎市からのお知らせや制度を有効活用する
高崎市では空き家対策として「空き家バンク」や「解体補助金制度」も整備されています。 こうした制度を上手に使えば、維持コストの負担を軽減できるケースも!
市では、総合的な空き家対策事業として、空き家を管理・解体・活用する場合の助成を行います。 令和7年度高崎市空き家緊急総合対策パンフレット(全体概要) [PDFファイル/744KB],申請の受付は4月15日(火曜日)からです。 予算額に達したときは、助成を終了します。 制度によって、対象となる空き家の要件や提出書類、申請方法、助成を受けられる回数などが異なります。 必ず事前に相談してください。
「売る」「貸す」「使う」あなたに合った選択肢は?
空き家をどう活かすか──大きく分けて3つの方向性があります。
① 売る(売却)
② 貸す(賃貸に出す)
③ 自分で使う(セカンドハウスや店舗等)
それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
【① 売る:売却】
メリット
1.一度でまとまった現金が手に入る
2.維持管理や税金の負担がなくなる
3.相続人同士で平等に現金分割しやすい
デメリット
1.思い出が詰まっていると心理的に決断しにくい
2.不動産市場のタイミングで価格が左右される
【② 貸す:賃貸活用】
メリット
1.家賃収入が得られる
2.売らずに「資産として残す」ことができる
デメリット
1.修繕の費用や手配・管理賃料の回収・入退去対応が必要
2.空室リスク・滞納リスク
3.原状回復費用など予期せぬ出費も ※トラブル多いです。
【③ 使う:自分で活用する】
メリット
1.ライフスタイルの幅が広がる(別荘・趣味の家・リモート用セカンドハウスとして)
2.感情的価値を残せる
デメリット
1.距離があると管理が難しい
2.使用頻度に対して維持費がかかる可能性も”
クリエートハウジングでは、 それぞれのご家庭の事情・将来設計に合わせて、 一緒に「使い方の選択肢」を整理しています。
「今すぐ決められなくてもOK」 「まずは可能性を知るだけでも大丈夫」
そんなスタンスで、まずは気軽にご相談くださいね!”
【空き家や相続不動産の“賢い使い方”】
税金、活用、売却…お悩みフルコースを解説します♪
「不動産を手放す」その前に知っておきたい税金の知識として不動産の売却には「税金」が付きものです。
とくに知っておくと安心なのが、 「譲渡所得税」や「相続税の特例」についてだと思うのので、その当たりからお話させて頂きますね。
たとえば… 【譲渡所得税の計算】 譲渡益=売却価格 -(取得費+譲渡費用) この利益に対して20.315%の税率がかかります。
でも!
- 相続不動産に使える特例(取得費加算の特例)
- 居住用財産なら「3,000万円の特別控除」
- 長期所有(5年超)による税率軽減 など
工夫すれば「税負担を最小限に抑える」ことも可能です。
また、最近では不動産売却に伴う「空き家譲渡特例」も注目されています。 相続で取得した空き家を一定の条件で売却すれば、 譲渡所得から最大3,000万円まで控除される制度です。
これを活用すれば、 「売っても税金が怖くない」どころか 「相続対策と老後資金の確保を同時に実現」できる可能性も!
事例紹介
「築30年の実家、相続後2年で売却。 売却益は800万円だったが、特例を適用し譲渡税ゼロに!」
税金のことは複雑ですが、 正しい知識があれば“怖くない”どころか“味方”になります◎
高崎市の“空き家バンク”や支援制度を知ろう!
高崎市では、空き家の利活用を後押しするために、 いくつかの支援制度が整備されています。
代表的な制度
- 空き家バンク(登録無料)
- 空き家改修補助(最大30万円まで)
- 空き家利活用アドバイザーの相談窓口 などなど
市のホームページやパンフレットでは見えにくい “実際の利用方法”や“気をつけるべき点”も、 私たちが現場からリアルにお伝えします!
行政制度は“使える人だけが得する”時代。 知らないと損、知っていれば味方!
誰に相談する? 何を準備する?
不動産の悩みは、 「誰に相談すればいいか」がわからない…という声も多く聞きます。
そこで、相談相手別にできることを整理してみましたので、参考までにご確認ください。
- 【司法書士】
相続登記・名義変更・遺産分割協議など法務手続き - 【税理士】
相続税・譲渡税の申告・特例の適用判断 - 【不動産会社(クリエートハウジング)】
司法書士のご紹介・税理士のご紹介・査定・活用提案・売却戦略・空き家バンク登録支援など ※クリエートハウジング小林を全ての相談の窓口に!!
相談前に準備しておくとスムーズなもの
- 固定資産税の通知書
- 登記簿謄本(法務局で取得可能)
- 相続関係のわかる資料(戸籍など)
\全部揃っていなくてもOK!/ 「何も持ってないけど話だけ聞いてみたい」も大歓迎です。
私たちは、「相談しやすさ」「安心して任せられる関係性」 を大切にしています。
まずは、今の状況を一緒に整理するところから始めましょう。
~どんな選択にも“あなたらしさ”を添えて~
空き家や相続不動産の悩みは、 すぐに答えが出るものではありません。
でも、焦らなくて大丈夫です。 情報を知ること、選択肢を持つこと、 誰かに話してみること!それだけで未来が少しラクになることもあると思います。
「これは相談していいのかな?」 そんな気持ちも大歓迎!
クリエートハウジングは、 “あなたの暮らしに寄り添う”存在でありたい”高崎の寄り添い番長”を目指しています!!
お時間があるときに、ぜひまた覗いてみてください。
そして、私、小林友紀のSNSでは、日々業務に携わる際の思いや新着物件、住まいに関する豆知識なども発信していますので、ぜひフォローしてくださいね(”◍>◡<◍)。✧♡
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